名 称 |
群馬県素材生産流通協同組合 |
所 在 地 |
〒370-1406 |
群馬県藤岡市浄法寺530 |
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TEL 0274-50-3311 |
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FAX 0274-50-3312 |
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e-mail |
sosei@eagle.ocn.ne.jp |
設立年月日 |
昭和53年3月24日 |
代 表 理 事 |
橋爪洋介 |
専 務 理 事 |
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組 合 員 数 |
86人 |
出 資 金 |
72,975,000円 |
組合員の地区 |
群馬県の区域 |
役 員 |
理事14名 監事2名 |
職 員 |
事務2名 現業6名 |
組織図 |
総 会 |
監 事→
理事会 |
←市売委員会.集荷委員会.集客委員会.情報委員会
理事長 |
副理事長 |
専務理事 |
事務局 |
業務部長 総務部長 |
OA課 業務課 総務課 経理課 |
昭和53年 3月 | 組合員160人にて設立、払込済出資金9,600,000円 |
昭和53年 9月 | 原木市場開設(公有地借用)、市売開始(月2回) |
昭和60年 | 貯木場舗装完成 |
昭和60年 | 管理棟(2階建)完成 |
昭和63年 3月 | 原木自動検寸機導入 |
昭和63年 4月 | 市日を月2回から月3回に拡大 |
昭和63年 6月 | コンピュータ導入 |
平成 元年 | 大型焼却炉設置 |
平成 3年 | グラップルローダー(選別積込機)導入 |
平成 4年 1月 | 土地取得(1,400u) |
平成 4年12月 | LANスタート(光ファイバーで選別機とコンピュータを連結) |
平成17年 4月 | 県産材センターとして鬼石町に拡充移転し、原木市売開始 |
平成18年 4月 | 製材加工施設(県産材加工協同組合)が完成、群馬県産材センターとして本格稼働 |
平成26年 4月 | バイオマス燃料供給センターを開設、旧本動堂市場にてチップ生産、 バイオマス発電所へ燃料チップとして供給を開始 |
令和 4年11月 | バイオマス燃料供給センターを原木入荷の不安定さや経費の増大等により休業 |
1土 地 |
18,801u |
2建物・附属施設 | 管理棟(事務所、入札室、電算処理室) 休憩棟・機械保管庫・選別機操作棟 |
3構築物 | 貯木場舗装 |
4機械装置その他 | 光センサー付原木自動選別機(20ゲート) コンピュータ(選別機とLAN構築) フォークリフト・ログローダー 外灯設備・L型支柱 |
↑
グラップルローダー
↑ ↑ ↑
コンピュータ 選別機の全景 選別機、仕分け風景
1共同購買事業(斡旋) | 森林管理局・森林管理署、群馬県、各行政事務所森林部 に対する国有林間伐材立木の払下要請並びに立木の共同 購入斡旋 |
2共同販売事業 | 原木市の開催(毎月3回、年間36回) |
3教育情報事業 | 経理・技術・労務に関する講習会の実施並びに先進地 視察の実施 |
4福利厚生事業 | 親睦会の開催並びに慶弔見舞の実施 |
合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電利用に
供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
群馬県素材生産流通協同組合
平成24年10月22日
1 自主行動規範の趣旨
当団体は、以下の政策推進への対応の必要性を踏まえ、
@ 木材の合法性、持続可能性の証明
A コピー用紙の原料となる間伐材及び間伐材を原料としたチップについて、間伐材由来である
ことの確認
B 発電利用に供する木質バイオマスについて、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バ
イオマスであることの証明に当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。
(1) 違法伐採、国等による環境物品等の調達の推進
平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された
木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、「日本政府の気候変動イニシアティブ」に
おいて違法伐採対策に取り組むことを表明した。
このような中、政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法
律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という
。)を改定することにより、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を国及び独立行
政法人等による調達の対象にするとともに、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に
間伐材を原料として特に指定したところである。
このため、違法伐採対策を推進すること、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する
消費者の信頼を得るとともにコピー用紙の原料としての間伐材が円滑に供給されることが必要
である。
(2) 再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の推進
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第
108号)が平成23年8月に成立し、平成24年7月1日から施行されたが、これに先立ち、平成24
年6月18日経済産業省告示第139号(以下「告示」という。)が告示された。この中において、
再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても
、告示の表第12号に掲げる「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質
バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。
)を電気に変換する設備、同表第13号に掲げる「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマ
ス」という。)を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」を電気に変換
する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。
このため、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保すると
ともに発電利用に供する木質バイオマスが円滑に、かつ、秩序をもって供給されることが必要
とされている。
2 取組内容
(違法伐採、国等による環境物品等の調達の推進に関する取組)
(1) 違法伐採に対する反対
当団体は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(2) 政府の取組への協力
当団体は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとともに、これに積極
的に協力する。
(3) 合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進
当団体は、合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進
に努力するものとする。
(4) 他の団体との連携
当団体は、違法伐採対策の実施に当たっては、他の木材産業関係団体及びNGO等との連携を図る 。
(5) 間伐材を原料として使用したコピー用紙の普及促進
当団体は、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給等を通じ、間伐 材を原料としたコピー用紙の普及促進に努力するものとする。
(再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に関する取組)
(1) 木質バイオマスの発電利用の取組の促進
当団体は、発電利用に供される木質バイオマスの利用を推進することに努めるものとする。
(2) 関係者間の連携
当団体は、発電利用に供される木質バイオマスの安定的な供給等の観点から、関係者間での
連携を図る。
(3) 既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進
当団体は、発電利用に供される木質バイオマスの利用に当たっては、既存利用に影響を
及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。
(共通の取組)
(1) 会員事業者等の認定
林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」、「間伐材チップの確認のためのガイドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示した業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に即して、「合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者等認定実施要領」を別途定め、本団体の会員事業者等の認定を行い、合法性・持続可能性が証明された木材の供給、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給並びに間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。
(2) 情報の公開
当団体は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。
以上
発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱実積報告
対象期間 令和4年度 (R4.4/1〜R5.3/31)
認定団体 群馬県素材生産流通協同組合
認定事業者数 47社
取扱実積
間伐材由来 | 一般木質 | ||
入荷量(m3) | 出荷量(m3) | 入荷量(m3) | 出荷量(m3) |
22,719 | 22,719 |